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労働契約、請負契約、業務委託契約のちがいは何?

2010年5月7日 金曜日

最近、使用者は、労働者を採用するときに、労働法のしばり(いわゆる雇用リスク)を避けるため、労働者として雇うのでなく、請負や業務委託で契約しているケースが増えています。労働契約と請負契約、業務委託契約とはどのような違いがあるのでしょうか。
民法では、労働契約(民法では雇用契約という文言をつかっています)、請負契約、業務委託契約(民法では準委任契約という文言をつかっています)ははっき りと区別されています。
労働契約とは、契約の当事者の一方が相手方に労務に服することを約束し、相手方がこれに対して報酬を支払うことを約束する契約のことです(民法623 条)。つまり、労働契約の目的は労務の提供そのものにあります。
これに対し、請負契約は、仕事を完成させることを約束し、仕事の結果に対して報酬をもらう契約で(民法632条)、業務委託契約は、法律行為以外の事務 を行うことを受諾した者が自分の責任・管理のもとで、その事務の処理を行うことを約束する契約です(民法656条)。
つまり、請負契約は仕事の完成が、業務委託契約はまかされた事務の処理が目的となっているわけですから、労働契約とは異なり、労務の提供そのものは目的 とはなりません。